協会規約

広島県テニス協会規約

第1条(名称) ・・・

本協会は,広島県テニス協会(以下「協会」という。)と称する。

第2条(所属) ・・・

協会は,中国テニス協会に属し,広島県体育協会に加盟する。

第3条(事務所) ・・・

協会の事務所は,広島市に置く。

第4条(目的) ・・・

協会は,加盟団体を統括し,テニスの普及指導,技術向上及び品性の向上等に資することを目的とする。

第5条(事業等) ・・・

協会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  • (1) テニス大会の開催並びに諸事業に対する共催及び後援
  • (2) 財団法人に本テニス協会及び中国テニス協会主催事業の主管並びに広島県体育協会の事業参加等の協力
  • (3) テニスの普及及び選手強化指導等
  • (4) テニスに関する情報の収集及び伝達
  • (5) その他,協会の目的を達成するために必要な事業および支援等

第6条(組織) ・・・

協会は,広島県内の各郡及び各市町村テニス協会の加盟をもって構成する。

  • 2項:前項に定めるものの外,広島県高等学校体育連盟テニス部,広島県学生テニス連盟,日本女子テニス連盟広島県支部,広島県車いすテニス協会,広島県医師テニス協会,中国・四国学生テニス連盟,広島県テニス事業者協会及び広島県内にある諸テニス団体は,協会に加盟できるものとする。
  • 3項:前2項に掲げる団体以外の団体が加盟しようとする場合は,理事会の承認を得なければならない。ただし,日本テニス協会の加盟団体・協力団体を親団体とする下部組織に限るものとする。
  • 4項:協会の会員は,加盟団体に所属する者とする。

第7条(加盟等) ・・・

加盟団体は,事務局が指定する期間までに,役員名簿及び会員名簿を添えて別表1に掲げる加盟金を協会へ納入しなければならない。ただし,前条第2項の加盟団体は,会員名簿を省くことが出来る。

  • 2項:別表第1の2に掲げる加盟団体以外の団体の加盟金等は,理事会で別に定める。
  • 3項:協会は,加盟団体又は会員が,協会の規約に違反したとき又は協会の信用若しくは品位等を失墜する行為があったときは,その程度に応じて各役員会若しくは理事会の議決を持って除籍若しくは除名若しくは資格停止又はその他適当と認める措置をとることができる。

第8条(役員) ・・・

協会は,次の役員を置くものとする。

  • ■ 名誉会長 ・・・・・ 1名
  • ■ 会 長 ・・・・・ 1名
  • ■ 副 会 長 ・・・・・ 若干名
  • ■ 理 事 長 ・・・・・ 1名
  • ■ 副理事長 ・・・・・ 若干名
  • ■ 理 事(会長,副会長を含む。)・ 若干名
  • ■ 監 事 ・・・・・ 2名
  • ■ 顧 問 ・・・・・ 若干名
  • ■ 参 与 ・・・・・ 若干名
  • 2項:名誉会長は,必要に応じて置くこととする。
  • 3項:会長及び副会長は,理事会において推薦し,総会において選任する。
  • 4項:理事長は,理事の互選とし,理事会で決定する。
  • 5項:副理事長は,理事の中から理事長が推薦し,理事会で決定する。
  • 6項:理事は,加盟団体及び会長が推薦し,総会で決定する。
  • 7項:監事,顧問及び参与は,理事会において推薦し,総会において決定する。

第9条(役員任期) ・・

役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

  • 2項:補欠及び増員により就任した役員の任期は,残任期間とする。
  • 3項:役員は,任期満了後でも後任者が就任するまでは,その職務を行う。

第10条(役員の職務)

会長は,協会を代表し,協会を統括し,総会及び理事会の議長を務める。

  • 2項:副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
  • 3項:理事長は,会務及び事業等の執行を統括する。
  • 4項:副理事長は会長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。
  • 5項:理事は理事会を組織し,会務及び事業等を執行する。
  • 6項:監事は,協会の会計及び会務を監査し,理事会において意見を述べることができる。
  • 7項:顧問及び参与は,理事会の諮問に応じ,協会に対して意見を述べることができる。

第11条(評議員)・・・

評議員は,加盟団体の会員から別表第2に掲げるとおり選出する。

  • 2項:評議員は,理事を兼ねないものとする。
  • 3項:評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第12条(事務局)・・・

協会は,会務を適性かつ迅速に執行するため,理事会の下に事務局を置き,必要な事務を執行させることができる。

  • 2項:事務局を第3条に定める事務所に置く。
  • 3項:事務局の業務日時は,総務部会の承認を得て,加盟団体に通知する。
  • 4項:事務局には,必要に応じて若干名の事務員を置くことができる。
  • 5項:事務員は,金銭の出納外,事務全般の職務を遂行する。
  • 6項:事務員の勤務体制及び報酬,その他必要な事項は総務部会で別に定める。

第13条(総会) ・・・

総会は評議員を持って構成し,会長がこれを招集する。

  • 2項:通常総会は毎年1回,3月に開催する。
  • 3項:臨時総会は評議員の3分の2以上の要請があったとき,又は理事会が必要と認めたとき召集する。
  • 4項:通常総会は次に掲げる事項を議決する。ただし,第3号に掲げる事項は,
    決算見込み等の承認を得て,4月に監査報告を添えて,前年度の理事及び評議員に報告することで,議決とみなす。

    • (1) 規約の改廃及び変更に関すること。
    • (2) 役員の選出及び決定に関すること。
    • (3) 会務,事業報告及び決算報告の承認に関すること。
    • (4) 事業計画及び収支予算に関すること。
    • (5) その他理事会で必要と認めた事項。
  • 5項:総会は,評議員の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。この場合において,書面又は代理人をもって議決権を行使する者は,これを出席者とみなす。
  • 6項:総会の議決は,出席者の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第14条(理事会)・・・

理事会は,理事をもって構成し,会長がこれを召集する。

  • 2項:理事会は次に掲げる事項を議決する。
    • (1) 総会に付議する議案に関すること
    • (2) 役員の推薦及び決定に関すること
    • (3) 総会の決議により理事会に委任された事項
    • (4) その他会長が必要と認めた事項
  • 理事会は,理事の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。この場合において,書面をもって議決権を行使する者は,これを出席者とみなす。
  • 理事会の議決は,出席者の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第15条(総務部会)・・

総務部会は,会長,副会長,理事長,副理事長,委員長及び副委員長を持って構成し,理事長がこれを招集する。

  • 2項:総務部会は次に掲げる事項を審議し,執行する。
    • (1) 理事会に付議する議案に関すること
    • (2) 会務及び事業の執行に関すること
    • (3) 総会又は理事会より委任されたこと
    • (4) 委員会から提出された審議事項
    • (5) 日常会務等の緊急事項
    • (6) その他協会運営に必要とする事項

第16条(行事部会)・・

行事部会は,理事長,副理事長及び委員長をもって構成し,理事長がこれを招集する。

  • 2項:行事部会は,協会の新規事業等を執行するための企画・立案等を作成する。
  • 3項:行事部会での業務内容によっては,同条第1項の役員以外から意見を求めるために理事長は,関係者の出席を依頼することができる。

第17条(委員会)・・

協会の事業等を適性かつ迅速に執行するために,別に定める各委員会を設ける。

  • 2項:委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成し,委員長がこれを招集する。
  • 3項:委員長は,理事の中から理事長が推薦し,理事会の承認を得るものとする。
  • 4項:副委員長は,理事の中から委員長が推薦し,理事会の承認を得るものとする。ただし,やむを得ず理事以外から推薦するときは,理事長の承認を得るものとする。
  • 5項:委員は,理事の中から委員長が選任する。ただし,必要に応じて理事以外からも選任することができる。
  • 6項:委員の任期は,第9条の役員の任期を準用する。

第18条(会計) ・・・

協会の経費は,別表第1に掲げる加盟金,公共団体等の補助金及び助成金,事業収入,寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てるものとする。

  • 協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第19条(その他) ・・

会務執行に必要な運営細則等は,総務部会で別に定める。

  • 中国テニス協会及び広島県体育協会への役員選出は,会長へ委任する。

附 則

1 この規約は,平成9年4月1日から実施する。
2 昭和61年1月1日制定の広島県テニス協会規約は廃止する。
3 平成10年2月28日第18条第2項改正(会計年度の改正)
4 平成11年5月22日第6条第2項改正(広島県テニス事業者協会の加盟)
5 平成15年5月10日一部改正(総会の開催,語句及び用語等の整理)
6 平成24年3月3日第6条の一部文言削除
7 平成25年3月2日第5条第2項改正((財)日本テニス協会を(公財)日本テニス協会に改正)
8 令和4年3月13日第2条及び第5条第2項並びに第18条第2項改正(広島県体育協会を(公財)広島県
 スポーツ協会に改正)
9 令和6年3月17日第6条第3項改正(加盟団体の条件の明確化)

別表第1の1 ・・・

第6条第1項に掲げる団体の加盟金は基本額と加盟額を合計した額とする。(第7条第1項関係)

項 目
加 盟 金
基 本 額
各団体 50,000円
加 算 額
郡及び市町村テニス協会の前年度の登録会員数×400円とする。ただし,登録会員制度を実施していない市町村テニス協会は,加盟する年度の前回国勢調査市町村人口×1.5円とする。なお,金額の算定は,1万円未満を切り捨てとする。

別表第1の 2  ・・・

第6条第 2 項及び第3項に掲げる団体の加盟金は別表第1の1の基本額とする。(第7条第1項関係)

団 体 名
加盟金(基本額)
広島県高等学校体育連盟テニス部
広島県学生テニス連盟
日本女子テニス連盟広島県支部
広島県車いすテニス協会
広島県医師テニス協会
中国・四国学生テニス連盟
広島県テニス事業者協会
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円
50,000円

別表第 2  ・・・

評議員数(第11条第1項関係)

団 体 名
評 議 員 数
郡及び市町村テニス協会
加盟金から基本額を除いた額を10万円で除した数の人数とする。ただし,小数点以下は切り上げた数の人数とする。
別表第1の2に掲げる団体
各1名